【知らないと大変!】内装制限について内容と緩和条件をわかりやすく徹底解説

内装制限とは

はじめに

建築基準法では建物の内装材に関する様々な規定がありますが、店舗やテナントビルは内装制限の対象になることが多いです。内装制限の対象になると使用できる建材が不燃材料等に限られ、費用やデザインなどに大きな影響を及ぼします。

内装制限の目的や基本的な内容、対象となる建物、またその制限を緩和する条件などを詳しく解説します。

内装制限とは?

内装制限とは、建物の火災の被害を最小限にし、入居者や利用者の命を守る法律です。建築基準法と消防法2つの法律から成り立っており、火災時の初期における安全避難と、火災予防や初期消火、本格消火を目的としているものです。

壁や天井には準不燃材料や難燃材料を使用することと定められていますが、床は制限の対象外となっています。また建物の種類ごとにその基準が細かく分かれています。

火を扱う店舗は特殊建築物となり、火災が発生した場合にその被害を最小限にとどめるために内装で使用する素材などに決まりがあります。

内装制限は、建築基準法第35条の2建築基準法施行令第128条の3の2から第129条により定められています。なお、学校は内装制限の対象外となっております。

内装制限の対象となる建物とその内容

内装制限の対象となる建物は次のようになります。

用途内装制限の対象となる条件内装制限の内容
劇場、映画館、演芸場、観覧場、
公会堂、集会場
(耐火建築物)客席400㎡以上
(準耐火建築物)客席100㎡以上
(その他の建築物)客席200㎡以上
居室:難燃材料
通路など:準不燃材料
病院、診療所(患者の収容施設の
あるもの)、ホテル、旅館、下宿、
共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設等
(耐火建築物)3階以上の部分300㎡以上
(準耐火建築物)2階部分300㎡以上
(その他の建築物)2階部分200㎡以上
居室:難燃材料
通路など:準不燃材料
百貨店、マーケット、展示場、
キャバレー、カフェー、ナイト、
クラブ、バー、ダンスホール、
遊技場、公衆浴場、待合、料理店、
飲食店、物品販売業
(耐火建築物)3階以上の部分1,000㎡以上
(準耐火建築物)2階部分500㎡以上
(その他の建築物)2階部分200㎡以上
居室:難燃材料
通路など:準不燃材料
地階の居室等で上記用途のものすべて対象居室:準不燃材料
通路など:準不燃材料
自動車車庫、自動車修理、工場すべて対象居室:準不燃材料
通路など:準不燃材料
無窓の居室すべて対象(天井高6m超えるものを除く)居室:準不燃材料
通路など:準不燃材料
火気使用室(住宅)二階以上で最上階以外が対象
(住宅以外)すべて対象
火気使用室:準不燃材料
大規模建築物(3階建て以上)500㎡を超える
(2階建て)1,000㎡を超える
(1階建て)3,000㎡を超える
居室:難燃材料
通路など:準不燃材料
地下街100㎡以内に防火区画され部分

200㎡以内に防火区画(20分遮炎性性能を
有する防火設備を除く)された部分
 
500㎡以内に防火区画(20分遮炎性性能を
有する防火設備を除く)された部分
居室:準不燃材料
通路など:不燃材料

建築基準法における内装制限

建築基準法では、建物内部で火災が発生した際に火災の拡大や有毒ガスの発生を抑え、内部にいる人の避難を妨げないことを目的としています。

また、火災の拡大を防ぎ避難と消火活動を促進するために、建築物の用途や規模などに応じて内装材料を制限しており、室内の壁と天井に面する部分が対象です。床面から1.2m以上の高さがある天井や壁が対象です。

国土交通大臣が認定した防火性能を備えている内装材を使用することが義務づけられており、その防火性能は、難燃、準不燃、不燃の3つのレベルに分類されます。1.2m以下の壁は建築基準法では制限の対象ではありませんが、消防法令上では制限対象になるので注意が必要です。

また、場所によりますが「都市計画法」など、地域ごとに法律が加わることもありますので注意しましょう。


<罰則>

建築基準法の内装制限を守らないと違反建築として法により罰せられます。内装制限がかかることを知っていて建築基準法違反となる施工をすると、個人では懲役3年以下または罰金300万円以下となり、法人では1億円以下の罰金が課せられます。

消防法における内装制限

消防法は総務省消防庁が管轄している法律であり、内装制限を定める目的は火災予防や初期消火、人命救助、そして本格消火を効率的に行うことを目的としています。避難を妨害しないように通路に物を放置しないのはもちろんのこと、燃えにくい物を使用することが定められています。

耐火性のある素材を選んだり、警報設備・消火設備を適切に設置する方法で内装制限を守ることができます。万が一の事態に備えるためにも目的を理解しておきましょう。

壁や窓際に設置するカーテンやブラインド、床に設置するじゅうたんなどの敷物類などは、いずれも消防法施行規則に基づき認定表示マークが付けられ防災対象物品である必要があります。

また、内装工事前には消防法を再度確認する必要があります。所管消防署の指導官によって判断が異なる場合もあり、業種やレイアウトなど現状を踏まえ、指導官から基準より厳しい指示を受けることもあります。所轄の消防署への事前相談をおこなう事がとても重要です。


<罰則>

消防法に違反したケースの罰則は1年以下の懲役または100万円以下の罰金、法人の場合3000万円以下の罰金となります。

内装制限の緩和策

内装制限についてそれらを全て厳守することは難しい場合もあり、その制限を緩和する方法がいくつかあります。

理想のデザインを実現するために、内装制限の知識とあわせて抑えておきましょう。

2020年3月6日に公布され、4月1日から施行された建築基準法の改正により、一定の条件を満たした場合に内装制限が緩和されることになりました。以下では、新装時や改装時に使える例を一部ご紹介します。

[天井の高さ]

床から天井までの高さが1.2m以上の高さがある天井や壁が消防法に該当しますが、6メール以上にすると内装制限の対象になりません

天井の高さが確保されていれば煙が充満する時間を遅らせて、火災初期の避難がしやすくなるとみなされ、内装制限の対象から外れます。

[スプリンクラーの設置]

緩和策として代表的といえるのが、天井にスプリンクラーを設置することです。スプリンクラーの消火性能は高く、スプリンクラーと排煙設備が整っていれば内装制限の対象からはずれます

また水噴霧消火設備、泡消火設備などの消火設備を設置した場合も内装制限の対象外となります。煙を建物の外へ排出する排煙設備を設置した場合も、同様に内装制限の対象外とすることが可能となります。

[天井に準不燃以上の材料を使用]

天井と壁に難燃以上の材料を使うことが義務付けられている範囲において、天井に準不燃以上の材料を使うことで、壁のみ内装制限の対象外とすることができます。

まとめ

建築基準法が安全避難を目的としているのに対し、消防法は消火に重点をおいた法律となっています。

内装制限は、人命にかかわる重要な事項となります。その内容と目的を正しく理解し関係法令を遵守の上、しっかりと安全基準を満たした内装空間を創造しなければなりません。


内装制限の対象部分に使用できる不燃材料

下記、トーザイクリエイトの認定不燃材は内装制限の対象となる部分に使用できます。

●古材バーンウッド風 木目調不燃化粧パネル   ▶ライクボードBARN WOOD 古材バーンウッド

●大谷石・十和田石風 石目調不燃化粧パネル   ▶stonetexストーンテックス

●ケイカル板特殊リブ加工 不燃デザインパネル  ▶DSウォール  定番品・不燃

●天然木切削特殊加工 不燃木          ▶DSウォール 特注【不燃木

●ケイカル板+シート 木目調不燃デザインパネル ▶DSウォール ラッピングウォール

●ケイカル板+強化紙 木目調不燃パネル     ▶DSウォール ラッピングウォール・エコ



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